症状固定について
交通事故では症状固定が重要になります。症状固定というのは医学的な用語であり、後遺障害がないように治療をして完全に直すというのが医師の使命です。
しかしながら法律上ではいつ治るか分からないのであれば延々と治療を続けるということになると、それは被害者あるいは加害者両方にとって非常に負担が大きいと考えます。そこで、一定時期を持って症状固定という風な概念を用いています。
一般的には症状固定というのはこれ以上治療を続けてもあまり良くならない、または痛い症状が行ったり来たりして被害者の人としては例えば痛みとか痺れが残っているんだけれどもなかなか治らない状態、それを症状固定と言っていいと思います。
症状固定がなぜ重要かと言うと症状固定を境にして損害の項目が異なってきます。
例えば、休業損害と逸失利益の切り分けは、慰謝料についても入通院慰謝料は後遺症慰謝料について損害項目ごとに基準がありますので、そこをきちんと分けるということになります。
実際に通院している被害者患者さんとしては、まだまだ色々な痛みとか痺れが残っていました。でもこれ保険会社から治療費を打ち切りますよと言われる場合にどうしたらいいでしょうかと弁護士に相談してくる場合があります。
この場合には弁護士がもう治療はいいでしょうということは言えませんから、主治医の先生と相談をしていわゆる主治医の先生が治療を続けてもあまり良くならないかもしれないと考えれば、その時点で症状固定という診断書を書いていただくことになります。
しかしながら法律上ではいつ治るか分からないのであれば延々と治療を続けるということになると、それは被害者あるいは加害者両方にとって非常に負担が大きいと考えます。そこで、一定時期を持って症状固定という風な概念を用いています。
一般的には症状固定というのはこれ以上治療を続けてもあまり良くならない、または痛い症状が行ったり来たりして被害者の人としては例えば痛みとか痺れが残っているんだけれどもなかなか治らない状態、それを症状固定と言っていいと思います。
症状固定がなぜ重要かと言うと症状固定を境にして損害の項目が異なってきます。
例えば、休業損害と逸失利益の切り分けは、慰謝料についても入通院慰謝料は後遺症慰謝料について損害項目ごとに基準がありますので、そこをきちんと分けるということになります。
実際に通院している被害者患者さんとしては、まだまだ色々な痛みとか痺れが残っていました。でもこれ保険会社から治療費を打ち切りますよと言われる場合にどうしたらいいでしょうかと弁護士に相談してくる場合があります。
この場合には弁護士がもう治療はいいでしょうということは言えませんから、主治医の先生と相談をしていわゆる主治医の先生が治療を続けてもあまり良くならないかもしれないと考えれば、その時点で症状固定という診断書を書いていただくことになります。
交通事故における症状固定前対応の重要性
症状固定とは、一通りの治療が行われたがこれ以上改善しない状態を言い、法律上は、この時点を境として、傷害部分の損害賠償と後遺障害部分の損害賠償に分けて考えます。
症状固定後残っている症状を元に後遺障害の申請をして、後遺障害が決まった後に損害賠償交渉に入り、交渉が決裂すると裁判に移行しますが、交通事故被害者から依頼を受けた場合、症状固定前に気をつけていることがあります。
①まず、交通事故被害者は事故直後から怪我の治療をしますが、被害者にとってとても大事な時期です。相手方保険会社から治療費を打ち切られたり、生活の糧である休業損害を打ち切られたりすることもあります。
そのようなことがあると、交通事故の被害者は、治療も満足にできなかったり、生活も立ち行かなくなったり辛い状態に置かれてしまいますので、治療費や休業損害の打ち切り対応を行うことが非常に重要になります。
②次に、症状固定後の後遺傷害の認定ですが、後遺障害は交通事故の損害賠償金の中でとても大きな位置を占めています。賠償金の段階も後遺障害の等級によって段階的に決められており、後遺障害認定がなされないと賠償金そのものが低くなってしまいますので、適切に後遺障害認定を受けることが非常に重要です。日本においては、後遺障害は、1級から14級まであり、後遺障害として認定されない場合「非該当」とされます。
後遺障害は損害保険料率算出機構損保料率機構という機関が認定していますが、適切な後遺障害が認定されないこともあります。そのために治療中から後遺障害認定を適切に受ける準備を進めることがとても大切になります。
③次に、損害賠償の算定ですが、具体的には赤本基準という基準があり、保険会社によっては赤本基準の慰謝料を80%と削ってきたり、後遺障害の内容によっては労働能力に影響ないのでは?と逸失利益を認めないこともありますので、この点に関する対応も重要になります。
④最後に弁護士としては、交渉段階においてどこに対して請求するかはとても重要です。
強制保険である自賠責保険、加害者が加入している任意保険会社、被害者自身の保険の人身傷害保険、依頼者自身の弁護士費用特約、さらに交通事故が業務中である場合は労災保険など、依頼者にとってどこに請求するのがいいか検討して請求します。
具体的な対応の仕方については別項目で述べますが、以上のとおり、症状固定前の対応が最終的な賠償額にも大きく影響するので非常に重要となるのです。
症状固定後残っている症状を元に後遺障害の申請をして、後遺障害が決まった後に損害賠償交渉に入り、交渉が決裂すると裁判に移行しますが、交通事故被害者から依頼を受けた場合、症状固定前に気をつけていることがあります。
①まず、交通事故被害者は事故直後から怪我の治療をしますが、被害者にとってとても大事な時期です。相手方保険会社から治療費を打ち切られたり、生活の糧である休業損害を打ち切られたりすることもあります。
そのようなことがあると、交通事故の被害者は、治療も満足にできなかったり、生活も立ち行かなくなったり辛い状態に置かれてしまいますので、治療費や休業損害の打ち切り対応を行うことが非常に重要になります。
②次に、症状固定後の後遺傷害の認定ですが、後遺障害は交通事故の損害賠償金の中でとても大きな位置を占めています。賠償金の段階も後遺障害の等級によって段階的に決められており、後遺障害認定がなされないと賠償金そのものが低くなってしまいますので、適切に後遺障害認定を受けることが非常に重要です。日本においては、後遺障害は、1級から14級まであり、後遺障害として認定されない場合「非該当」とされます。
後遺障害は損害保険料率算出機構損保料率機構という機関が認定していますが、適切な後遺障害が認定されないこともあります。そのために治療中から後遺障害認定を適切に受ける準備を進めることがとても大切になります。
③次に、損害賠償の算定ですが、具体的には赤本基準という基準があり、保険会社によっては赤本基準の慰謝料を80%と削ってきたり、後遺障害の内容によっては労働能力に影響ないのでは?と逸失利益を認めないこともありますので、この点に関する対応も重要になります。
④最後に弁護士としては、交渉段階においてどこに対して請求するかはとても重要です。
強制保険である自賠責保険、加害者が加入している任意保険会社、被害者自身の保険の人身傷害保険、依頼者自身の弁護士費用特約、さらに交通事故が業務中である場合は労災保険など、依頼者にとってどこに請求するのがいいか検討して請求します。
具体的な対応の仕方については別項目で述べますが、以上のとおり、症状固定前の対応が最終的な賠償額にも大きく影響するので非常に重要となるのです。