後遺障害認定について

医師は患者の傷害を直すのが仕事であって、法律上の症状固定であるとか損害賠償についてはあまりよく知らないという医師も多くいます。法律上の損害賠償請求の観点からは、この状態での症状固定がはっきりすれば、こういう項目で損害賠償されるということが分かるケースもありますので、弁護士が医師との面談をして後遺障害診断書を書いてもらう場合もあります。
医師に後遺障害診断書を書いてもらった次は、後遺障害の認定という問題が出てきます。
事故の状況によっては労災における後遺障害認定をして、その後に自賠責における後遺障害の認定をすることがあります。労災は通勤途中であるとか業務中の災害については労災保険で後遺障害の認定がされます。自賠責は交通事故なので労災と同じ認定基準を使いながら判断が違ってくる場合があります。
労災は労働者保護するためのものですから若干労働者側に有利に運ぶという場合もあり、後遺障害の認定も労働者側に有利に認定されるケースもあります。一方、自賠責の場合には交通事故ということで損害の公平な分担が原則となるからです。

自賠責保険・共済紛争処理機構について

異議の申立をしても自賠責の後遺障害等級が上がらないこういう場合には自賠責保険共済紛争処理機構への申立をすることができます。
自賠責の後遺障害認定に対する異議申立をして、それでもなかなか認められず、後遺障害が非該当のままという時には、自賠責保険・共済紛争処理機構に対して申立をすることが可能です。保険会社側は自賠責保険・共済紛争処理機構の決定には従いますが、被害者側はその決定に従う必要ありません。したがって、被害者が自分の目指している後遺障害等級が認定されないと納得しない場合には、最終的には訴訟で戦うことになります。