後遺症が残ってしまったら

症状固定のタイミングに注意

症状固定は「治療の終わり」を意味するので、症状固定後の治療費や休業損害について、相手方(保険会社)は負担をしてくれません。本当に治療をしてもよくなる見込みがない状態で、医師に「症状固定」と判断してもらう必要があります。

保険会社は治療費の支払いを早期に終えたいため、早々に「治療しても意味がない」「症状固定の状態だ」と治療費の支払いを打ち切ると話を持ちかけてくる場合があります。必ず主治医の意見を聞いて、安易に治療を中断しないように注意しましょう。

後遺障害等級認定がポイント

症状固定となり、後遺症が確定すると、後遺障害等級が認められるかどうかの判断を専門の機関に求めることになります。書類ベースの判断となり、結果が出るまで1、2か月〜難しいものだと半年以上かかることもあります。

手続きは、被害者自身が行う方法(被害者請求)と保険会社に任せる方法(事前認定)があります。保険会社に任せるほうが手続きが少なく済みメリットがあるように思えますが、一方で、相手方に有利な書類が提出されてしまう可能性もあります。
どちらの方法をとるべきかは、弁護士に相談したほうがよいでしょう。

 
 

後遺障害等級によって大きく異なる補償額

後遺症が確定すると、被害者自身または相手方の保険会社が手続きをして、後遺障害等級認定の手続きを進めます。

症状の状況により、1級~14級までの後遺障害等級があります。適正な賠償金額を得るためには、適正な等級認定を受ける必要があります。請求できる慰謝料や逸失利益(後遺症を負っていなければ本来得られたはずの収入)は、等級によって異なるからです。

等級が重くなればなるほど(1級が最も重い)、賠償金として得られる額が大きくなります。等級は1つ等級が違うだけでも、下記表のように賠償額が大幅に異なります。
また、後遺障害慰謝料も、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所基準という三つの基準によって算定され、各基準によっても金額が大幅に異なることをご確認ください。

自賠責保険基準任意保険基準裁判基準
1級1,100万円1,600万円2,800万円
2級958万円1,300万円2,370万円
3級829万円1,100万円1,990万円
4級712万円900万円1,670万円
5級599万円750万円1,400万円
6級498万円600万円1,180万円
7級409万円500万円1,000万円
8級324万円400万円830万円
9級245万円300万円690万円
10級187万円200万円550万円
11級135万円150万円420万円
12級93万円100万円290万円
13級57万円60万円180万円
14級32万円40万円110万円

後遺障害等級が関わる事故で最も争点となるのは、14級が認められるかどうか、という点です(全事故の約8割)。むち打ちなどの傍目から見るとわからない、証明が難しい症状の場合は、後遺障害等級の認定が難しく、「等級非該当」となることも多いのが現状です。

いかに医学的に説明できるかがポイントとなりますので、協力医などと連携し、意見書を提出するなどして積極的に働きかける必要があります。

なお、適切な後遺障害等級の認定を受けられなかった場合は、異議申立てにより再申請を行うことが可能です。ただし一度判断がくだされている以上、それを覆すのは知識だけでなく根気もいる手続きとなります。弁護士にご相談ください。
 
 

死亡事故の場合

なお、死亡事故の場合は、損害賠償額がより高額になるため、保険会社は少しでも支払い金額を少なくしようと交渉してきます。

相続人であるご遺族は、葬儀費、逸失利益、慰謝料などを請求できますが、死亡慰謝料も、自賠責保険の基準、任意保険会社の基準、裁判所の基準によって金額が大きく異なります。

<裁判所基準の慰謝料>
ケース慰謝料金額
一家の支柱の場合2,800万円
母親、配偶者の場合2,400万円
その他の場合2,000~2,200万円
<自賠責保険基準の慰謝料>
ケース慰謝料金額
被害者本人350万円
被害者の父母、配偶者、子供 遺族が1名の場合550万円
被害者の父母、配偶者、子供 遺族が2名の場合650万円
被害者の父母、配偶者、子供 遺族が3名以上の場合750万円
※死亡者に被扶養者がいる場合には、200万円が加算されます。