過失割合とは

過失割合とは、交通事故の責任が加害者と被害者にそれぞれどの程度あるのかを数値化したものです。7:3や80:20といった表現の仕方をし、合計が10または100となることが一般的です。 過失割合に応じて、被害者が加害者に支払ってもらえる賠償金の金額を減額されます(過失相殺)。例えば、加害者9割:被害者1割で過失割合が認められてしまった場合は、200万円の補償金額が1割減額されて、180万円となってしまいます。 つまり、過失割合がどうなるかは、最終的に支払ってもらえる保険金の額に大きく影響してくることになります。

様々な条件で決まる

事故の当事者が何に乗っていたか(車なのか、バイクなのか、歩いていたのか)、どこで起きた事故なのか(優先道路だったのか、高速道路だったのか)、など、様々な要素を加味して決まります。

内容が複雑ですので、過失割合について争いがある場合は、弁護士に相談されることをおすすめします。止まれの標識で「止まった、止まらない」など、水かけ論になってしまっている話し合いを解決するためには、客観的な証拠や論理的な説明が必要です。

決定するのは誰か

過失割合を決めるのは警察でも医師でもありません。訴訟前の交渉段階では、あくまで当事者の合意が必要です。相手が任意保険に加入していた場合は、保険会社との交渉になります。話し合いで折り合いがつかない場合は、最終的に訴訟を起こして裁判所の判断に委ねます。

話し合いでは平行線をたどる可能性が高いので、裏付け資料としての証拠や証言が必要です。事故現場の写真や監視カメラの映像や、ドライブレコーダーの映像や「実況見分調書」などが重要な証拠となります。

特に争いとなるのは駐車場の事故

特にトラブルが多いのは、駐車場の事故です。駐車場内の導線は、通常の一般道路と違い、道路交通法が適用されるかどうか……というところから争いとなり得ます。車が動いていたか動いていなかったかなど、駐車場という狭いスペースでは証明しきれない部分が多くあります。

車同士が衝突する駐車場事故では、それぞれ同じように注意義務を怠ったとみなされ、過失割合が50:50になることが多いのですが、そうではない場合も多くあります。たとえ保険会社に「50:50」と提示されたとしても、安易に受け入れないほうがよいでしょう。弁護士にご相談ください。

 
 

100%過失がない事故の場合、交渉を代理できるのは弁護士だけ

一般的には「もらい事故」と呼ばれるような追突事故、対向車がセンターラインオーバーしてきて接触や衝突が起こったという事故の場合は、過失割合が0:10または0:100ということがあり得ます。この場合、交通事故被害者の方の交渉を代わりにできるのは、弁護士しかいません。

弁護士に依頼をしないで交渉を行うこともできますが、保険会社と交通事故被害者の方との間には圧倒的な知識の差があります。交通事故の交渉をほとんどした事がない人と、交通事故の交渉を日常業務としている保険会社の人間とでは、知識や交渉力に圧倒的な差があるでしょう。

弁護士は交渉のエキスパートです。弁護士が代理人として交渉をすることで2〜4倍も金額が変わってくるケースがあります。適正な賠償金額を得るためにも、提示された金額が妥当かどうか、まずは当事務所へご相談ください。当事務所は、あなたの権利を守ります。