相談前
被害者は、事故当時、熊本県内の高校3年生でした。交差点で加害者が一時停止の標識を見落とし、自転車で交差点に進入してきた被害者をはねて、被害者は脳挫傷・低髄液圧症候群などを負いました。
低髄液圧症候群に対する特定の治療は裁判上認められないケースが多いことなど、被害者のお母様が、被害者である息子様の今後の治療を心配して相談に来られました。
相談後
当事務所では、被害者が死亡しても不思議でないような酷い事故に遭い、立証が困難な高次脳機能障害の疑いがあったため、後遺障害認定に力を注ぎました。その結果、通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」として、自賠責後遺障害別表第9級10号に該当するとの判断を受けました。
その後、被害者やお母様と十分にお話しをして、訴訟による解決を図ることにしました。
訴訟継続中は、高次脳機能障害の点が争点になったため、医師との面談などのやり取りを行い、訴訟提起から約2年半後に4,900万円にて和解をすることができました。