相談前
被害者が、国道沿いのコンビニから出てくる車両のために停車を余儀なくされていたところ、後方から運転してきた加害者車両から追突され、頸椎捻挫などにて14級9号の後遺障害を負われました。
物損(車両全損)は解決しましたが、人身については治療中だったところ、相手方保険会社から「保険対応による治療費支払いを打ち切る」と言われたため、当事務所に相談に来られました。
相談後
相手方保険会社が治療費支払いを拒んだので、健康保険を使って自費により治療を継続してもらいました。相手方保険会社は「後遺障害非該当」として170万円の示談提案をしていましたが、当事務所にて後遺障害認定申請を行い、14級9号に該当するとの認定を受けました。
その後、相手方保険会社と交渉しましたが、納得のいく金額提示がなかったので、訴訟に踏み切ったところ、「644万円を支払え」との判決を得ることができました。